養育家庭制度とは
養子縁組を目的とせずに、いろいろな事情で家庭で暮らすことができない子どもを一定期間養育していただくのが養育家庭です。東京都では、この養育家庭を「ほっとファミリー」という愛称で呼んでいます。
お申し込みの条件
- 都内在住の夫婦で健康な方。配偶者がいない場合は、子どもを適切に養育できると認められ、かつ、起居を共にし、主たる養育者(申込者本人)の補助者として関わることのできる成人の親族等がいること。(子どもを適切に養育できると認められる特段の事情がある場合は除く。)
- 経済的に困窮していないこと、かつ、原則として世帯の収入が生活保護基準を上回っていること。
- 申込者の家族及び住居の環境が、家族の攻勢に応じた適切な環境であること。
- 申込者と起居を共にするものが、児童の受託について、十分な理解を有していること。
- 申込みの動機が児童の最善の福祉を目的としていること。
詳しくは、東京都里親認定基準をご覧ください。
お申し込み・お問い合わせは
お住まい地域担当の児童相談所
または東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課里親担当まで
TEL.03-5320-4135